造園の業界でドローンを使ってみる 2

ドローンの活躍が凄まじい今日この頃、前回のドローン記事の第2話です。

ドローンを業務などで使用するにあたり、注意する点はどこでも飛ばせないこと。
2015年12月10日から改正航空法が施行されまして、機体重量(バッテリー含む)が200g以上のものは適用され、以下に記す場所の飛行に際しては国交省(平成29年現在は地方航空局)の許可が必要になってきます。

  • 空港やヘリポート周辺
  • 地表から150m以上の空域
  • 人口集中地区(DID) ※平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区

これらに該当する場所で許可なく飛行しますと50万以下の罰金が科せられます。

また飛行方法についても以下の規定があり

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機(ドローン)を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

許可・承認申請における注意点については

申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出する必要がありますので、時間に余裕をもって申請しなくてはなりません。

弊社でも改正航空法施行以降の飛行に際しまして許可申請を行ったわけですが、
当初は結構手間取りまして、書類も結構なボリュウムになり時間も相当要しまして、晴れて許可がおりました。
許可書

改正航空法や許可申請については既に沢山の方々が詳しく投稿されておりますのでそちらをご参照いただきまして、次回はドローンの弊社における活用についてお話させていただきたいと思います。